会則
第1章 総則
第1条 この会は、「星宿」という。 (以下「本会」という)
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長の居所に置く。
(目的)
第3条 本会は、関西の天文学及び天体観測における啓蒙のため、会員相互の交流を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 本会及び関連団体主催の天体観測の事業支援
(2) 本会及び関連団体主催の天文学に関する知識向上を目的とする事業支援
(3) 会員の交流を図るための活動
(4) その他必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、大学生以上の平成生まれを対象とし会則の趣旨に賛同する者は、誰でも会員になることができる。
2 入会希望者はホームページ上若しくは本会が提示する連絡手段により入会の申し込みを行うものとする。
3 会員は、ホームページ上若しくは本会が提示する連絡手段により退会手続きを取ることで、任意に退会することができる。
(協力会員)
第6条 本会の会則に賛同する関連団体は、当会役員の審議により許可を得ることで、協力会員となることができる。
第3章 組織
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 理事
(4) 監事
2 第1項に定める役員は、役員の互選により選出する。
3 会長は副会長を含め最大4名まで役員を指名することができ、これを運営役員とする。
4 副会長を除く会長に指名された各役員は、後任の育成のため補佐を指名することができる。ただし、補佐は役員には当たらない。
5 役員の任期は1年とする。ただし、総会によって役員の選任を行わない場合は再任する。
(職務)
第8条 会長は、本会を代表し、その活動を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時、その活動を代行する。
3 理事は、本会の運営に関することを審議決定する。
4 監事は、会の活動状況を監査する。
(資金)
第9条 運営役員は活動を行う上で、会員から収益を得てはならない。
2 運営役員は、活動に必要な資金を活動毎に徴収しなければならない。ただし、止むを得ず発生した余剰金に限り、次の活動若しくは機材の維持管理費に充填することができる。
(解任)
第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事と監事の審議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 本会が主体の活動において、明らかに運営費用を超える金額を会員から徴収していたと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第11条 この会の総会は、協力会員を除く会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、活動内容等の変更
(2)解散
(3)活動報告及び収支
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、全役員の出席がなければ、開会することができない。
(役員会)
第12条 役員会は役員をもって構成する。ただし、理事と監事を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない活動の執行に関し、議決する。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第14条 この会則に定めのない事項は、理事の審議を経て、会長が別に定める。
(変更)
第15条 この会則は、総会において、役員の過半数の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、平成29年2月1日から施行する。